住宅ローンの審査を確実に通すためのガイドブックです。
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理由
その2
お住まいの地域に無い、金融機関に申し込みができる。
地元の金融機関だと地域によっては選択肢の幅がなかったりする。
だけど、ネット上ならばお住まいの地域に無い金融機関にでも申し込みができる。
理由
その3
オンラインでは、ネット専業で住宅ローンを受け付けしていたりする金融機関があります。
また、オンラインでは積極的に住宅ローンの申し込みを募集していたりします。
理由
その4
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これは、無視できません。

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フラット35S・20Sについて
フラット35S・20S(優良住宅取得支援制度)とは、住宅金融支援機構が行う制度で、フラット35をお申込みのお客様が、省エネルギー、耐震などの要件を満たす住宅を取得される場合に、当初5年間の融資金利について、0.3%の優遇を受けることができる制度です。

住宅ローン事前審査ガイド

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2008年02月14日

住宅ローン控除、来月17日過ぎると負担増に=忘れず申告を!


総務省は、2008年から住宅ローン控除の仕組みが変わるため、対象者に対して市区町村への申告を忘れないよう呼び掛けている。
今年の申告期間は2月18日から3月17日までで、期限を過ぎると税負担が増えるので注意が必要です。

国から地方への税源移譲で所得税(国税)が減ることで、同税の住宅ローン控除額も減る人が出てくる。このため、控除し切れなかった分を住民税(地方税)から差し引く制度が今年から始まるもです。

申告が必要なのは、1999年から2006年末までに入居し住宅ローン控除を受けている人で、年間の所得税額が住宅ローン控除額を下回る人たちです。

約300万人程度が対象になる見込みだそうです。

2007年12月01日

10年間で最大255万円の減税が受けられる



今年も確定申告のシーズンに入りました。
所得税が給与から源泉徴収されるサラリーマンにとってはなじみの薄い話かもしれませんが、昨年家を買った人は忘れないように手続きをしなければなりません。

住宅ローンの残高に応じて所得税が減税される住宅ローン控除や、親からの資金援助に対して贈与税が軽減される特例が利用できるからです。
なかでも、影響の大きい住宅ローン控除の概要と申告のポイントをみていきましょう。

住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高に応じた額が所得税から10年間差し引かれる減税制度で、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
控除を受けるには、家を買って入居した翌年に必ず確定申告をしなければなりません。

控除される金額は、入居した年によって異なりますので注意が必要です。

2006年に入居した場合は以下の通りになります。
控除の対象となるローン残高には3000万円の上限があるので、仮に借入額が5000万円でも適用されるのは3000万円分だけです。
対象となる残高に1〜7年目は1%、8〜10年目は0.5%をかけた金額が控除額として所得税から差し引かれます。
10年間のトータルでは最大で255万円の減税になる計算です。

詳細は、こちら
http://trendy.nikkeibp.co.jp/lc/plan/070208_koujo/

2007年05月30日

住宅ローン控除の注意事項


本年6月から、ごく普通の生活をしている多くのご家庭の住民税がアップすることが決まっています。。
三位一体改革で、国から地方への国庫補助負担金が4兆7000億円削られ、その代わりに、3兆円分の住民税を財源移譲するためです。

では、今回の住民税アップで、どんなことが起きるのかというと
まず、住宅ローン控除を受けている人は、今までは一度だけ確定申告をすれば、あとは会社の年末調整で処理してもらえました。
だが、これからはそれだけでは戻ってくる税金が減ってしまうおそれがあります。

例えば、昨年まで税率10%で年間25万円の税金を支払っていて、2500万円のローンを抱えていているので年間25万円のローン控除を受けていた人がいるとします。
このケースの方は、25万円の所得税を払っても、住宅ローンで25万円の税金が戻ってきますから納める所得税は実際には0円でした。

しかし、所得税が5%になり定率減税も全廃になると、納める所得税は13万円に減ります。
そうなると、払った所得税以上に税金を戻してもらうことはできないので、戻る税金は13万円ということになります。

昨年までもらえていた12万円については、住民税から戻してもらえることになっています。
が、そのためには、毎年必ず自治体で手続きをする必要があります。
もし、忘れたら・・・・・・

2007年04月20日

住宅ローン控除の主な要件


住宅ローン控除を受けるには以下の条件をすべて満たす必要がある。

■.床面積が50m2以上(登記簿面積。パンフレットの面積よりやや小さくなるので要注意!)
■ 中古住宅はマンションなど耐火構造は築25年以内、それ以外は築20年以内の建築後使用されたことがある住宅(2005年4月以降に取得する住宅については、この築年数を超えていても「新耐震基準」に適合する物件であれば控除が受けられる)
■ 店舗・事務所などの併用住宅または増改築の場合は、居住部分が全体の床面積の2分の1以上
■ 住宅を取得後、6ヶ月以内に入居し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
■ 控除を受ける年の所得が3000万円(給与所得のみの場合は年収が約3336万円)以下
■ 取得した年とその前後2年間(通算5年間)に、「3000万円特別控除」や「居住用財産の買い換え特例」などを受けていないこと
■ 住宅ローンは、建物および敷地を取得するための返済期間10年以上のローンであること
(金利が年1%未満の社内融資や、親や親戚から個人的に借りる場合などは対象外)

2007年04月14日

住宅ローン控除の申告


住宅ローン控除を受けるには、買った翌年の1月1日から3月15日までに確定申告しなければならない。
なお、サラリーマンの場合は2年目以降は勤務先の年末調整で控除が受けられるので確定申告は不要になる。

年数を選べる住宅ローン控除


読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/fp/fp070104.htm より

●マイホームをローンで買った人が利用できる制度

 2007年は定率減税が廃止されたり、所得税、住民税とも税率構造が改正されるなど、私たちの生活に関連のある税金の仕組みがいろいろと変わりました。その中から今回は、新制度が追加された住宅ローン控除をご紹介します。

 まずは、住宅ローン控除のおさらいをしてみます。住宅ローン控除とは、マイホームを購入した際に、10年以上の返済期間で住宅ローンを組んだ人が利用できる制度です。自分が納めた所得税を限度額として、年末のローン残高の一部を還付してもらえます。社会保険料控除や扶養控除などの「所得控除」と違って、税金をそのまま割り引いてくれる「税額控除」なので、減税額がとても大きいのが特徴といえます。

 住宅ローン控除は、居住した年によって控除率などが異なる複雑な状況になっていますが、2007年に入居した場合の住宅ローン控除は、現行の制度では、10年間が控除の適用期間になっています。控除率は、1年目から6年目までは年末の住宅ローン残高の1%、7年目から10年目は住宅ローン残高の0.5%です。そして、2007年に入居した場合の住宅ローン控除を利用した減税額は、最高で200万円になっています。

 ちなみに2008年に入居した場合、控除率は2007年と同じですが、適用になるローン残高が異なるので、減税額は最高で160万円になります。

●2007年と2008年入居は適用年数が選べる

 今までご紹介してきたのは、従来の住宅ローン控除の制度ですが、2007年度の税制改正によって、住宅ローン控除に特例措置がもうけられました。従来の制度に加えて、15年間住宅ローン控除が適用される新制度が加わったのです。

 新制度を利用すると、1年目から10年目までの控除率は0.6%に、11年目から15年目の控除率は0.4%に下がる代わりに、住宅ローン控除が適用される期間は10年から15年へと、5年間長くなります。特例措置として設けられた新制度を利用できるのは、2007年と2008年に居住を開始した人。2007年と2008年に居住を始めた人は、従来の10年の制度と、新設された15年の新制度のいずれかを選択することができます。

 ところで最初に書いたとおり、住宅ローン控除は「自分が払った所得税が戻ってくる税金の限度額」になるため、納めている所得税が少ない人は、住宅ローン控除として計算された金額よりも、税金の戻りが少なくなります。控除額として計算できても、控除額を切り捨てることになるわけです。そのようなご家庭が新制度の方を選択すると、「細く長く」控除を受けられるので、従来の住宅ローン控除の制度を利用するよりも、総額で戻る税金を増やせるのではないでしょうか。

 逆に住宅ローンを借りたあと、頻繁に繰り上げ返済をして、返済期間をかなり短縮できそうな人は、15年の新制度よりも10年の従来の制度を選択した方が、結果として有利になる可能性もあります。いずれにしても、今年か来年にマイホームを購入する予定のある人は、両方の制度で戻りそうな税額を計算してから、住宅ローン控除の制度を決めることが欠かせないでしょう。

住宅ローン控除制度-その3


ファイナンシャルプランナーhinaさんのサイト、住宅ローン金利比較シュミレーション
http://juutaku.livedoor.biz/archives/50148709.html から

住宅ローン控除の適用条件&住宅ローン控除の適用が受けられない年
住宅ローン控除は、毎年必ず受けられるものではありません。
それでは、一体住宅ローン控除の適用が受けられない年とは、どんなときにことでしょうか?

それは、年合計所得金額が3,000万円を超える年分となります。(ただし、所得が3,000万円以下に戻れば適用)

また、住宅ローン控除の適用条件というのは、以下のようになります。

【新築住宅の場合】

①住宅取得後6ヶ月以内に入居し、居住していること
※入居後、所有者が一時的な単身赴任などで家を離れた場合でも、家族が家に残る倍には引き続き居住しているとみなされますが、家族も一緒にいなくなってしまい、空き家状態にした期間がある場合には、その年以後全ての年で控除の適用ができなくなります。
また、単身赴任でも海外への単身赴任の場合は、家族が残っていたとしても控除の適用ができなくなりますので注意しましょう。
ただし、転勤などやむを得ない理由で家を空けた後に、それが解消して住宅に戻れるようになった場合には、その年から住宅ローン控除の適用を復活させることができます。
住宅を賃貸にして、他人に貸していた場合は、再入居の翌年からの適用されます。

②登記簿上の家屋の床面積が50㎡以上であること

③床面積の半分以上が、居住用として使われていること

④控除を受ける年の年収が3000万円以下であること(給与所得だけの場合、年収3336万円以下)

⑤返済期間が10年以上のローン融資を受けていること

⑥入居した年の前々年から翌々年の5年間で、以下の特例を受けていないこと
・居住用財産の3000万円特別控除
・特定居住用財産の買い換え特例
・所有期間10年超の自宅売却の軽減税率特例
・中高層耐火建築物等の建築の為の買い換え特例(等価交換)

【中古住宅の場合】

①新築住宅の場合の要件を全て満たしていること

②取得した家屋が、次のいずれかにあてはまること
・建築後20年以内であること(マンションなど耐火構造の場合は25年以内)
※軽量鉄骨造は、非耐火構造です。
・平成17年4月1日以後に取得した家屋で、新耐震基準に適合している証明がされたもの

【増改築の場合】

増改築で控除を受ける場合は、適用条件がかなり厳しくなり、戸建とマンションでは適用できる工事が異なってくることがあります。
適用される工事と、そうでない工事については、かなり細かく規定されることになるので、詳所轄の税務署などに詳細を確認するようにしましょう。

①自分が所有し、居住している家であること

②増改築後の家屋全体の登記簿上の面積が50㎡以上であること

③新築住宅の場合の、②以外の要件を全て満たしていること

④増改築の工事費用が100万円を超えるものであること

⑤居住用部分の工事費の額が、総工事費の半分以上を占めていること

⑥次の工事で、一定の証明がされたものであること
・戸建て住宅の場合、増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕や模様替え
・マンションなどの場合、区分所有部分の床、階段、仕切壁または壁の半分以上について行われる修繕、模様替え
・新耐震基準に適合させるための修繕・模様替え

住宅ローン控除制度-その2


ファイナンシャルプランナーhinaさんのサイト、住宅ローン金利比較シュミレーション
http://juutaku.livedoor.biz/archives/50148752.html から

◆対象となる住宅等の範囲
住宅ローン控除制度の対象となる住宅等の範囲は以下のようになります。

①自己の居住の用に供する住宅の取得または増改築などで、賃貸住宅や別荘またはセカンドハウスなどは対象にならない。

②家屋の登記簿上に記載されている床面積が50m2以上あり、その2分の1以上が居住用であること。

③中古住宅の場合は、築後20年(耐火住宅では築後25年)以内のもので、生計を一にする親族などからの購入ではないこと。

③増改築の場合は、増築、改築および主要改造部分の大規模修繕などで、工事費用が100万円超であること。

住宅ローン控除制度-その1


ファイナンシャルプランナーhinaさんのサイト、住宅ローン金利比較シュミレーション
http://juutaku.livedoor.biz/archives/50148783.html から

◆対象となる借り入れ金の範囲
住宅ローン控除制度の、対象となる借り入れ金の範囲は以下のようになります。

①契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により、返済することとされている住宅の取得および増改築に係る借入金、および②以下の敷地に係る借り入れ金。

②住宅の取得と共に、その敷地を取得した場合の借り入れ金。

③住宅の新築前2年以内に取得した敷地に係る金融機関などからの借り入れ金で、一定期間内に住宅を建築することが条件となっているもの。

③住宅の新築工事着工日後に、住宅金融公庫等から受領する借り入れ金により住宅の敷地を取得したときの借り入れ金。

④住宅の新築日前に、都市基盤整備公団などから宅地分譲を受けた場合(一定の期間内の建築条件付き)の金融機関等からの借り入れ金。

住宅ローン控除制度とは?


ファイナンシャルプランナーhinaさんのサイト、住宅ローン金利比較シュミレーション
http://juutaku.livedoor.biz/archives/50148426.html から

住宅ローン控除制度とは、
住宅ローンを利用して住宅を購入したり新築したりした時に、給与や賞与から差し引かれた税金の一部を戻してくれるという制度です。
要するに、一定の条件を満たすと所得税や住民税が減税されるというものです。
15年間の合計で、最高587万5000円ほどの税金が返還されます。

2007年04月13日

住宅ローン控除(バリアフリー減税)


住宅ローン控除(バリアフリー減税)
公明新聞http://www.komei.or.jp/news/2007/0401/8470.html より

07年度税制改正では、バリアフリー改修促進税制を創設し、4月から実施されます。
高齢者らが住む住宅の増改築で手すりの設置などを行えば、工事全体のローン残高(上限1000万円)のうち、バリアフリー改修費(上限200万円)の2%、それ以外の部分は1%が5年間、所得税額から控除されます(住宅ローン減税との選択制)。また、固定資産税も減税されます。

↑↑↑↑↑ ここまで

公明党もがんばれ〜