ファイナンシャルプランナーhinaさんのサイト、住宅ローン金利比較シュミレーション
http://juutaku.livedoor.biz/archives/50148709.html から
住宅ローン控除の適用条件&住宅ローン控除の適用が受けられない年
住宅ローン控除は、毎年必ず受けられるものではありません。
それでは、一体住宅ローン控除の適用が受けられない年とは、どんなときにことでしょうか?
それは、年合計所得金額が3,000万円を超える年分となります。(ただし、所得が3,000万円以下に戻れば適用)
また、住宅ローン控除の適用条件というのは、以下のようになります。
【新築住宅の場合】
①住宅取得後6ヶ月以内に入居し、居住していること
※入居後、所有者が一時的な単身赴任などで家を離れた場合でも、家族が家に残る倍には引き続き居住しているとみなされますが、家族も一緒にいなくなってしまい、空き家状態にした期間がある場合には、その年以後全ての年で控除の適用ができなくなります。
また、単身赴任でも海外への単身赴任の場合は、家族が残っていたとしても控除の適用ができなくなりますので注意しましょう。
ただし、転勤などやむを得ない理由で家を空けた後に、それが解消して住宅に戻れるようになった場合には、その年から住宅ローン控除の適用を復活させることができます。
住宅を賃貸にして、他人に貸していた場合は、再入居の翌年からの適用されます。
②登記簿上の家屋の床面積が50㎡以上であること
③床面積の半分以上が、居住用として使われていること
④控除を受ける年の年収が3000万円以下であること(給与所得だけの場合、年収3336万円以下)
⑤返済期間が10年以上のローン融資を受けていること
⑥入居した年の前々年から翌々年の5年間で、以下の特例を受けていないこと
・居住用財産の3000万円特別控除
・特定居住用財産の買い換え特例
・所有期間10年超の自宅売却の軽減税率特例
・中高層耐火建築物等の建築の為の買い換え特例(等価交換)
【中古住宅の場合】
①新築住宅の場合の要件を全て満たしていること
②取得した家屋が、次のいずれかにあてはまること
・建築後20年以内であること(マンションなど耐火構造の場合は25年以内)
※軽量鉄骨造は、非耐火構造です。
・平成17年4月1日以後に取得した家屋で、新耐震基準に適合している証明がされたもの
【増改築の場合】
増改築で控除を受ける場合は、適用条件がかなり厳しくなり、戸建とマンションでは適用できる工事が異なってくることがあります。
適用される工事と、そうでない工事については、かなり細かく規定されることになるので、詳所轄の税務署などに詳細を確認するようにしましょう。
①自分が所有し、居住している家であること
②増改築後の家屋全体の登記簿上の面積が50㎡以上であること
③新築住宅の場合の、②以外の要件を全て満たしていること
④増改築の工事費用が100万円を超えるものであること
⑤居住用部分の工事費の額が、総工事費の半分以上を占めていること
⑥次の工事で、一定の証明がされたものであること
・戸建て住宅の場合、増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕や模様替え
・マンションなどの場合、区分所有部分の床、階段、仕切壁または壁の半分以上について行われる修繕、模様替え
・新耐震基準に適合させるための修繕・模様替え