自己破産
住宅ローンを支払中に自己破産した場合、以前は金融機関が自宅に設定した抵当権を強制的に実行し、競売にかけできる限り残債を回収していました。
しかし現在では、17年1月に法改正され、例え自己破産をしても、すぐに抵当権実行にはならず、協議次第では引き続き自宅に住み続けることができ、住宅ローンを支払うことができます。
ただし、これには条件として自己破産後も安定した収入(300万円以上)が必要となります。
金融機関は返済期限を延長してくれますが、たぶん亡くなるまで支払い続けることになるでしょう。
しかし、物は考えようで、アパートに住んだつもりで家賃を払うと思えばよいのです。
何よりも引越という無駄なエネルギーを使わないで、引き続き自宅に住めるというのがいいと思いますよ。


